建物明渡等請求

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事件番号
昭和37(オ)588
裁判年月日
昭和38年9月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻8号1069頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

借家人の無断増築が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約解除が有効とされた事例。

裁判要旨

土蔵造り瓦葺二階建家屋(建坪六坪)の賃借人が賃貸人所有の右敷地またはこれに隣接する同人所有地上に木造瓦葺二階建居宅一棟(建坪約六坪)を無断で建増ししたような場合においては、賃貸人は著しい不信行為のなれたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉,民法616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法594条1項〈借主による使用及び収益〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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