所有権移転登記及び仮登記抹消登記手続請求並びに建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和41(オ)802
裁判年月日
昭和46年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第25巻9号1516頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)120

判示事項

不動産の二重売買における一方の買主のための仮登記の経由と他方の買主に対する履行不能の成否

裁判要旨

甲が乙に対して不動産を売り渡した場合において、所有権移転登記未了の間に、その不動産につき、丙のために売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされたというだけでは、いまだ甲の乙に対する売買契約上の義務が履行不能になつたということはできない。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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