判示事項
不動産の二重売買における一方の買主のための仮登記の経由と他方の買主に対する履行不能の成否
裁判要旨
甲が乙に対して不動産を売り渡した場合において、所有権移転登記未了の間に、その不動産につき、丙のために売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされたというだけでは、いまだ甲の乙に対する売買契約上の義務が履行不能になつたということはできない。
参照法条
民法
415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法
543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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