民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第619条賃貸借の更新の推定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。賃貸借/賃貸借の終了ステップ 1 / 1 賃貸借の終了賃貸借の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法取立債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)844
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月22日 棄却
登載
民集 第32巻9号1768頁
参照法条
民法612条,民法619条2項
判示事項
土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無
裁判要旨土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場・合であつても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもつて新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)30
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月2日 棄却
登載
民集 第28巻6号1152頁
参照法条
民法533条,民法619条2項
判示事項
賃借家屋明渡債務と敷金返還債務との間の同時履行関係の有無
裁判要旨家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係に立たない。
民法敷金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)357
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月2日 棄却
登載
民集 第27巻1号80頁
参照法条
民法619条,民訴法601条
判示事項
一、敷金の被担保債権の範囲および敷金返還請求権の発生時期 二、家屋の賃貸借終了後におけるその所有権の移転と敷金の承継の成否 三、賃貸借終了後家屋明渡前における敷金返還請求権と転付命令
裁判要旨一、家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するものと解すべきである。
二、家屋の賃貸借終了後明渡前にその所有権が他に移転された場合には、敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによつては、新所有者に承継されない。
三、家屋の賃貸借終了後であつても、その明渡前においては、敷金返還請求権を転付命令の対象とすることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第619条(賃貸借の更新の推定等)
(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

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