取立債権

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事件番号
昭和52(オ)844
裁判年月日
昭和53年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻9号1768頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1252

判示事項

土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無

裁判要旨

土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場・合であつても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもつて新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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