民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第613条転貸の効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)963
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月29日 棄却
登載
民集 第16巻3号662頁
参照法条
民法541条,民法612条,民法613条
判示事項
賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否
裁判要旨適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
民法家屋明渡並びに損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)890
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年6月23日 棄却
登載
民集 第14巻8号1507頁
参照法条
民法601条,民法613条
判示事項
賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。
裁判要旨賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であつても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。
民法債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成11(許)23
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年4月14日 破棄差戻
登載
民集 第54巻4号1552頁
参照法条
民法304条1項・民法372条・民法613条
判示事項
抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使することの可否
裁判要旨抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第613条(転貸の効果)
(転貸の効果)
第六百十三条賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

一次情報