この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)963
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月29日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻3号662頁
- 参照法条
- 民法541条,民法612条,民法613条
- 判示事項
- 賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否
裁判要旨適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
民法家屋明渡並びに損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)890
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和35年6月23日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻8号1507頁
- 参照法条
- 民法601条,民法613条
- 判示事項
- 賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。
裁判要旨賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であつても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第613条(転貸の効果)
(転貸の効果)
第六百十三条賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第613条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。