債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成11(許)23
裁判年月日
平成12年4月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第54巻4号1552頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ラ)2459

判示事項

抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使することの可否

裁判要旨

抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。

参照法条

民法304条1項〈物上代位〉・民法372条〈留置権等の規定の準用〉・民法613条〈転貸の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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