家屋明渡並びに損害賠償請求

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事件番号
昭和33(オ)890
裁判年月日
昭和35年6月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻8号1507頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借。

裁判要旨

賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であつても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,民法613条〈転貸の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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