建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和33(オ)963
裁判年月日
昭和37年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻3号662頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否

裁判要旨

適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法613条〈転貸の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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