この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)128
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年7月17日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻7号798頁
- 参照法条
- 民法196条2項,民法608条2項
- 判示事項
- 賃借人が賃借建物に附加した部分が滅失した場合と有益費償還請求権
裁判要旨賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。
民法有益費償還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)779
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年2月19日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻1号135頁
- 参照法条
- 民法608条2項,民法196条2項
- 判示事項
- 建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の賃貸人が交替した場合と有益費の償還義務者
裁判要旨建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が右有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は右償還義務を負わない。
条文原文
原文ママ民法 第608条(賃借人による費用の償還請求)
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第608条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。