建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和48(オ)128
裁判年月日
昭和48年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻7号798頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1284

判示事項

賃借人が賃借建物に附加した部分が滅失した場合と有益費償還請求権

裁判要旨

賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。

参照法条

民法196条2項〈占有者による費用の償還請求〉,民法608条2項〈賃借人による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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