有益費償還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)779
裁判年月日
昭和46年2月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻1号135頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1496

判示事項

建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の賃貸人が交替した場合と有益費の償還義務者

裁判要旨

建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が右有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は右償還義務を負わない。

参照法条

民法608条2項〈賃借人による費用の償還請求〉,民法196条2項〈占有者による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08