民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第587条消費貸借

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/消費貸借ステップ 1 / 1 消費貸借消費貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債務不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)971
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月15日 棄却
登載
民集 第20巻3号417頁
参照法条
民法第1編第4章第1節総則,民法587条
判示事項
信用組合に対し第三者振出の約束手形を裏書交付し割引金を受領した取引が消費貨借と認められた事例。
裁判要旨信用組合に対し第三者振出の約束手形を裏書交付し割引金を受領した場合であつても、割引のつど当該手形金額の金員を貸し付けたものとする特約があり、組合は、振出人の資力を十分に調査し手形の実質上の価値を見定めて割引料を定めることはせず、むしろ割引依頼者の資力に重きをおき、これを信用して一率に一定の割引歩合で割引に応じており、割引いた手形を再割引することなく、不渡の場合でも振出人の責任を追及せず、当事者としては手形を買い取るという考えは薄く、むしろ割引依頼者に一定期間手形金額に相当する金員を利用させる考えであつた等原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、右手形取引は消費貸借と解することを妨げない。
民法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)806
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年7月7日 棄却
登載
民集 第18巻6号1049頁
参照法条
民法587条
判示事項
金銭貸与の方法として手形を交付した場合と消費貸借の成立する金額。
裁判要旨金銭の消費貸借にあたり、貸主が借主に対し金銭交付の方法として約束手形を振り出した場合において、右約束手形が満期に全額支払われたときは、たとえ借主が右約束手形を他で割り引き、手形金額にみたない金員を入手したのにとどまつても、右手形金額相当額について消費貸借が成立する。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)873
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年7月14日 破棄差戻
登載
民集 第13巻7号960頁
参照法条
地方自治法149条,地方自治法170条,民法587条,民法110条
判示事項
一、 村長の借入金受領と消費貸借の成否 二、 村長の借入金受領行為と民法第一一〇条の類推適用 三、 民法第一一〇条所定の代理権ありと信ずべき正当の理由があつたとの判断が違法とされた事例
裁判要旨一、 現金出納の権限のない村長が村の名において他人より金員を借り入れ、これを自ら受領したにとどまる場合は、右金員の借入が村議会の決議に基づいても、その他人と村との間には右金員の消費貸借は成立しない。
二、 右の場合、村につき民法第一一〇条所定の「代理人カ其権限外ノ行為ヲ為シタル場合」に該当するものとして、同条の類推適用によりその責任を認めるのが相当である。
三、 一の場合村長がたんに村上席書記を帯同のうえ、貸主に前記決議書抄本を呈示した事実のみから、ただちに貸主が村長に借入金受領の権限があると信ずべき正当の理由があつたと断ずるのは違法である。

条文原文

原文ママ
民法 第587条(消費貸借)
(消費貸借)
第五百八十七条消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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