判示事項
信用組合に対し第三者振出の約束手形を裏書交付し割引金を受領した取引が消費貨借と認められた事例。
裁判要旨
信用組合に対し第三者振出の約束手形を裏書交付し割引金を受領した場合であつても、割引のつど当該手形金額の金員を貸し付けたものとする特約があり、組合は、振出人の資力を十分に調査し手形の実質上の価値を見定めて割引料を定めることはせず、むしろ割引依頼者の資力に重きをおき、これを信用して一率に一定の割引歩合で割引に応じており、割引いた手形を再割引することなく、不渡の場合でも振出人の責任を追及せず、当事者としては手形を買い取るという考えは薄く、むしろ割引依頼者に一定期間手形金額に相当する金員を利用させる考えであつた等原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、右手形取引は消費貸借と解することを妨げない。
参照法条
民法第1編第4章第1節総則,民法
587条〈消費貸借〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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