判示事項
金銭貸与の方法として手形を交付した場合と消費貸借の成立する金額。
裁判要旨
金銭の消費貸借にあたり、貸主が借主に対し金銭交付の方法として約束手形を振り出した場合において、右約束手形が満期に全額支払われたときは、たとえ借主が右約束手形を他で割り引き、手形金額にみたない金員を入手したのにとどまつても、右手形金額相当額について消費貸借が成立する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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