土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和38(オ)806
裁判年月日
昭和39年7月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻6号1049頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

金銭貸与の方法として手形を交付した場合と消費貸借の成立する金額。

裁判要旨

金銭の消費貸借にあたり、貸主が借主に対し金銭交付の方法として約束手形を振り出した場合において、右約束手形が満期に全額支払われたときは、たとえ借主が右約束手形を他で割り引き、手形金額にみたない金員を入手したのにとどまつても、右手形金額相当額について消費貸借が成立する。

参照法条

民法587条〈消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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