貸金請求

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事件番号
昭和30(オ)873
裁判年月日
昭和34年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第13巻7号960頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一、 村長の借入金受領と消費貸借の成否
二、 村長の借入金受領行為と民法第一一〇条の類推適用
三、 民法第一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉所定の代理権ありと信ずべき正当の理由があつたとの判断が違法とされた事例

裁判要旨

一、 現金出納の権限のない村長が村の名において他人より金員を借り入れ、これを自ら受領したにとどまる場合は、右金員の借入が村議会の決議に基づいても、その他人と村との間には右金員の消費貸借は成立しない。
二、 右の場合、村につき民法第一一〇条所定の「代理人カ其権限外ノ行為ヲ為シタル場合」に該当するものとして、同条の類推適用によりその責任を認めるのが相当である。
三、 一の場合村長がたんに村上席書記を帯同のうえ、貸主に前記決議書抄本を呈示した事実のみから、ただちに貸主が村長に借入金受領の権限があると信ずべき正当の理由があつたと断ずるのは違法である。

参照法条

地方自治法149条,地方自治法170条,民法587条〈消費貸借〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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