民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第557条手付

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)760
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年11月24日 棄却
登載
民集 第19巻8号2019頁
参照法条
民法557条1項
判示事項
一 民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。 二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。
裁判要旨一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。
二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1415
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月21日 棄却
登載
民集 第22巻6号1311頁
参照法条
民法557条,農地法5条
判示事項
農地の売買に関し民法第五五七条にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた事例
裁判要旨農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、売主および買主は、民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと解すべきである。
民法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)694
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月21日 破棄差戻
登載
民集 第20巻1号65頁
参照法条
民法557条1項
判示事項
民法第五五七条第一項にいう履行の着手と履行期の約定
裁判要旨履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第557条(手付)
(手付)
第五百五十七条買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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