所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和39(オ)694
裁判年月日
昭和41年1月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻1号65頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)2009

判示事項

民法第五五七条第一項〈手付〉にいう履行の着手と履行期の約定

裁判要旨

履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。

参照法条

民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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