所有権移転登記等請求

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事件番号
昭和37(オ)760
裁判年月日
昭和40年11月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻8号2019頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)985

判示事項

一 民法第五五七条第一項〈手付〉にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。
二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。

裁判要旨

一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項〈手付〉にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。
二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。

参照法条

民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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