所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)1415
裁判年月日
昭和43年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻6号1311頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)816

判示事項

農地の売買に関し民法第五五七条にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた事例

裁判要旨

農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、売主および買主は、民法第五五七条第一項〈手付〉にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと解すべきである。

参照法条

民法557条〈手付〉,農地法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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