この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法債権一部不存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1284
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月3日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻8号1297頁
- 参照法条
- 民法392条,民法504条
- 判示事項
- 先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣
裁判要旨甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
民法債務不存在確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)429
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻10号1435頁
- 参照法条
- 民法504条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)62条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)63条
- 判示事項
- 一 民法第五〇四条の担保の意義 二 民法第五〇四条の故意または懈怠にあたらない事例
裁判要旨一 民法第五〇四条の担保には、いわゆる譲渡担保をも包含する。
二 譲渡担保の目的物が、債務者の健康保険厚生年金保険料滞納のため差押をうけた場合に、債権者が厚生年金保険法による厚生年金保険審査会に対する審査の請求または行政訴訟を提起しなかつたからといつて、それだけで、債権者に故意または懈怠があるということはできない。
二 譲渡担保の目的物が、債務者の健康保険厚生年金保険料滞納のため差押をうけた場合に、債権者が厚生年金保険法による厚生年金保険審査会に対する審査の請求または行政訴訟を提起しなかつたからといつて、それだけで、債権者に故意または懈怠があるということはできない。
条文原文
原文ママ民法 第504条(債権者による担保の喪失等)
(債権者による担保の喪失等)
第五百四条弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
2前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第504条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。