債務不存在確認

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事件番号
昭和27(オ)429
裁判年月日
昭和30年9月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1435頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉の担保の意義
二 民法第五〇四条の故意または懈怠にあたらない事例

裁判要旨

一 民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉の担保には、いわゆる譲渡担保をも包含する。
二 譲渡担保の目的物が、債務者の健康保険厚生年金保険料滞納のため差押をうけた場合に、債権者が厚生年金保険法による厚生年金保険審査会に対する審査の請求または行政訴訟を提起しなかつたからといつて、それだけで、債権者に故意または懈怠があるということはできない。

参照法条

民法504条〈債権者による担保の喪失等〉,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)62条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)63条

この裁判例が参照する条文の解説

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