判示事項
先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣
裁判要旨
甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
参照法条
民法
392条〈共同抵当における代価の配当〉,民法
504条〈債権者による担保の喪失等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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