債権一部不存在確認請求

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事件番号
昭和41(オ)1284
裁判年月日
昭和44年7月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻8号1297頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1787

判示事項

先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣

裁判要旨

甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。

参照法条

民法392条〈共同抵当における代価の配当〉,民法504条〈債権者による担保の喪失等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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