貸金請求

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事件番号
昭和29(オ)502
裁判年月日
昭和30年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻11号1720頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

いわゆる恩給担保の場合における恩給証書の返還と民法第五〇四条にいわゆる担保の喪失または減少

裁判要旨

いわゆる恩給担保の場合に、債権者が、債務者から交付を受けた恩給証書を任意に債務者に返還しても、民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉にいう「担保ヲ喪失又ハ減少シタル」ものとはいえない。

参照法条

民法504条〈債権者による担保の喪失等〉,民法500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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