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弁済/弁済による代位

弁済による代位の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

弁済による代位とは、債務者のために弁済をした人が、支払った分について債権者が持っていた権利をそのまま使えるようにする制度です。誰が誰に対して代位できるか、代位できる範囲、複数の代位者がいる場合の優先・分担、債権者側の手続や責任まで、民法499条から504条で定められています。

弁済による代位
場面代位できるか範囲・割合
第三取得者→保証人・物上保証人代位できない―
第三取得者どうし代位できる各財産の価格に応じて
物上保証人どうし代位できる各財産の価格に応じて
保証人と物上保証人代位できる人数で分け、物上保証人複数なら価格按分
  • 500条の対抗要件(467条準用)は、弁済について正当な利益がある人が代位する場合には適用されない
  • 501条2項:代位者が行使できる権利は、自分の求償権の範囲内に限られる(保証人同士の場合は他の保証人への求償権の範囲内)
  • 第三取得者・物上保証人から担保目的財産を譲り受けた人は、それぞれ第三取得者・物上保証人とみなして同じ規定が適用される
  • 502条の一部代位は、代位者が単独では行使できず、債権者の同意と債権者との共同行使が前提
  • 504条の免責は、債権者の担保喪失・減少に取引上の社会通念上合理的な理由があるときは適用されない
1

弁済による代位

弁済による代位について、条文は何を定めているか。

第499条弁済による代位の要件弁済した人は債権者の権利を引き継げる1項判例なし
  • 債務者のために弁済をした人は、その分だけ債権者に代位する
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第500条正当な利益のない代位者は対抗要件が必要1項判例 9件
  • 正当な利益がある人が代位する場合は467条〈債権の譲渡の対抗要件〉の対抗要件は不要
  • 正当な利益がない人が代位する場合は467条〈債権の譲渡の対抗要件〉の対抗要件が必要
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第501条弁済による代位の効果代位者が使える権利には範囲と優劣がある3項・5号判例 22件
  • 代位者は債権の効力・担保として債権者が持っていた権利を行使できる
  • 行使できるのは自分の求償権の範囲内に限られる
  • 第三取得者・保証人・物上保証人が複数いる場合は分担ルールがある
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第502条一部弁済による代位一部弁済のときは債権者の同意と優先が必要4項判例 3件
  • 一部代位では債権者の同意を得て、弁済額に応じ債権者と共に権利行使
  • 債権者は単独で権利行使でき、代位者より優先して回収できる
  • 契約解除は債権者のみができ、代位者には弁済額と利息を返す
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第503条債権者による債権証書の交付等債権者は証書・担保物を渡す義務がある2項判例 1件
  • 全部弁済を受けたら証書と占有する担保物を代位者に渡す
  • 一部弁済なら証書に代位を記入し、担保物の保存を監督させる
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第504条債権者による担保の喪失等債権者が担保を失わせたら代位者は免責される2項判例 8件
  • 債権者の故意・過失で担保が失われ減少した分は代位者の責任が消える
  • 物上保証人から譲り受けた第三者・特定承継人も同様に保護される
  • 担保の喪失・減少に社会通念上合理的な理由があれば適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第500条民法

共同抵当の目的である物上保証人所有不動産と債務者所有不動産が同時に競売された場合における物上保証人と後順位抵当権者との優劣

裁判要旨物上保証人所有の甲不動産と債務者所有の乙不動産とを共同抵当の目的とする順位一番の抵当権が設定されているとともに乙不動産に後順位の抵当権が設定されている場合において、甲乙不動産が同時に競売され、共同抵当権者が甲不動産の売却代金の交付による弁済を受けたときは、物上保証人は、乙不動産につき、後順位抵当権者に優先して、順位一番の抵当権を代位により取得する。

(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月18日 昭和60(オ)1084
登載
集民 第147号575頁
参照法条
民法392条,民法500条,民法501条
論点2第500条民法

一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され乙不動産が先に競売された場合に甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣
二 物上保証人がその所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁済者との優劣

裁判要旨一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において、乙不動産が先に競売されて一番抵当権者が弁済を受けたときは、乙不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者に優先して弁済を受けることができる。
二 物上保証人が、その所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で、債権者の同意がない限り弁済等により取得する権利を行使しない旨の特約をしても、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が弁済等により代位取得する抵当権から優先弁済を受ける権利を失わない。
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合、右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年5月23日 昭和56(オ)1175
登載
民集 第39巻4号940頁
参照法条
民法304条,民法351条,民法372条,民法392条2項,民法500条,民法501条,民法502条1項
論点3第500条民法

一、後順位仮登記担保権者の先順位仮登記担保権者に対する債務者のためにする弁済と法定代位
二、先順位仮登記担保権者に対する代位弁済により先順位仮登記担保権者の有する抵当権及び仮登記担保権を取得した後順位仮登記担保権者の右抵当権設定登記及び仮登記抹消登記手続請求の可否

裁判要旨一、同一不動産を目的とする後順位仮登記担保権者は、債務者のために先順位仮登記担保権者の被担保債権を弁済するにつき民法五〇〇条にいう「正当ノ利益」を有する。
二、先順位仮登記担保権者に対する代位弁済により先順位仮登記担保権者の有する抵当権及び仮登記担保権を取得した後順位仮登記担保権者は、自己の債権につき債務者に履行遅滞があつたことにより代物弁済予約完結の意思表示をし、又は停止条件が成就したときは、先順位仮登記担保権者に対し、右抵当権設定登記及び仮登記の抹消登記手続を請求することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年3月19日 昭和50(オ)1125
登載
集民 第117号223頁
参照法条
民法369条,民法482条,民法500条,民法501条,民法556条,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項
論点4第500条民法

債権者が代位弁済を受けるに際し担保物を代位者に交付しなかつたことにつき過失があるとされた事例

裁判要旨金融機関である甲が、乙に対する貸金債権の担保のため乙の甲に対する預金債権につき質権の設定を受け、乙から丙に右預金債権が譲渡されたのち、これに対する質権の実行としてその取立をし右貸金債権の弁済に充当するに際し、乙から右貸金債権の担保として交付されていた手形を丙に交付しないで乙に返還し、そのため丙の乙に対する求償権の満足を得ることを不可能にさせたなど判示の事情がある場合には、甲は、右手形を交付すべき相手方を誤り丙に損害を与えたことにつき、過失の責を免れない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年4月10日 昭和47(オ)136
登載
集民 第109号39頁
参照法条
民法500条,民法503条,民法709条
論点5第500条民法

代位弁済と根抵当権の移転。

裁判要旨根抵当権者の有する被担保債権が確定債権となつた場合に、弁在をなすにつき正当の利益を有する者がその債務を完済したときは、右弁済者は法定代位により右債権および普通の抵当権となつた右根抵当権を取得するものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月18日 昭和34(オ)618
登載
民集 第16巻9号1970頁
参照法条
民法第2編第10章,民法500条
論点6第500条民法

不動産の後順位抵当権者が債務者のために先順位抵当権者に対してなした弁済に法定代位が認められないとされた事例

裁判要旨債務者が債権者のために不動産につき根抵当権を設定するとともに、担保として商品を提供している等判示のような事情がある場合に、第三者が債権者と右商品を債務者のために返還する約定のもとに債務者のために債権者に対し被担保債権を弁済したときは、特段の事情がない限り右抵当権は消滅するものと解すべきであつて、右第三者が右不動産に対する後順位抵当権者であつても法定代位は生じない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月15日 昭和33(オ)94
登載
集民 第59号185頁
参照法条
民法500条,民法501条
論点7第500条民法

いわゆる恩給担保の場合における恩給証書の返還と民法第五〇四条にいわゆる担保の喪失または減少

裁判要旨いわゆる恩給担保の場合に、債権者が、債務者から交付を受けた恩給証書を任意に債務者に返還しても、民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉にいう「担保ヲ喪失又ハ減少シタル」ものとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年10月27日 昭和29(オ)502
登載
民集 第9巻11号1720頁
参照法条
民法504条,民法500条
論点8第500条民法

共同抵当権の目的不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合と後順位抵当権者の代位

裁判要旨共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合において、甲不動産の代価のみを配当するときは、甲不動産の後順位抵当権者は、民法三九二条二項〈共同抵当における代価の配当〉後段の規定に基づき、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成4年11月6日 平成1(オ)1688
登載
民集 第46巻8号2625頁
参照法条
民法392条,民法500条,民法501条
論点9第500条民法

自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,保証人が留保所有権を別除権として行使することの可否

裁判要旨自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年12月7日 平成29(受)408
登載
民集 第71巻10号1925頁
参照法条
破産法49条,破産法65条1項,民法369条(所有権留保),民法500条,民法501条
論点10第501条民法

代位弁済者の債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付請求を認容する場合と判決主文における求償権の表示

裁判要旨代位弁済者が債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付を求める訴訟において、裁判所が請求を認容する場合には、求償権の額が原債権の額を常に上回るものと認められる特段の事情のない限り、主文において、請求を認容する限度として求償権を表示すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年2月20日 昭和58(オ)881
登載
民集 第40巻1号43頁
参照法条
民法501条,民訴法191条
論点11第501条民法

保証人・物上保証人の両資格を兼ねる者と弁済による代位の割合

裁判要旨保証人又は物上保証人とその両資格を兼ねる者との間の弁済による代位の割合は、両資格を兼ねる者も一人として、全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月27日 昭和57(オ)749
登載
民集 第40巻7号1205頁
参照法条
民法501条
論点12第501条民法

代位弁済をした保証人に対して債務者のした内入金の支払と求償権及び原債権に対する弁済関係

裁判要旨保証人が債権者に代位弁済をしたのちに、債務者から保証人に対して内入金の支払がされたときは、保証人が代位弁済によつて取得した求償権と債権者に代位した原債権とのそれぞれにつき内入弁済があつたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年1月22日 昭和53(オ)883
登載
集民 第144号1頁
参照法条
民法501条
論点13第501条民法

一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲
二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力

裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 昭和55(オ)351
登載
民集 第38巻7号885頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
論点14第501条民法

一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲
二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力

裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年11月16日 昭和54(オ)448
登載
集民 第143号165頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
論点15第501条民法

一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲
二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力

裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年10月4日 昭和55(オ)252
登載
集民 第143号1頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
論点16第501条民法

一、信用保証委託約定書六条〈未成年者の営業の許可〉一、二項の解釈
二、代位弁済による求償債権の損害金に関する特約と第三者

裁判要旨一、信用保証委託約定書六条〈未成年者の営業の許可〉一、二項の約定は、信用保証協会が債務を弁済した場合において、求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたものと解すべきである。
二、信用保証協会が債務者及び保証人と、右協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、右協会は右約定を第三者に対抗することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年11月5日 昭和47(オ)897
登載
集民 第113号89頁
参照法条
民法442条,民法465条,民法501条
論点17第501条民法

物上保証人甲所有の不動産と物上保証人乙所有の不動産を共同抵当の目的として抵当権が設定され甲所有の不動産が先に競売された場合における甲所有不動産の後順位抵当権者の地位

裁判要旨物上保証人甲所有の不動産と物上保証人乙所有の不動産を共同抵当の目的として抵当権が設定された場合において、甲所有の不動産が先に競売されて先順位抵当権者が弁済を受けたときは、甲所有不動産の後順位抵当権者は、甲が乙に対する求償権の範囲内において代位取得する乙所有不動産の先順位抵当権から優先して弁済を受けることができ、右優先弁済権を主張するについては登記を要しない。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年11月24日 昭和63(オ)1539
登載
集民 第158号225頁
参照法条
民法177条,民法304条1項,民法372条,民法392条2項,民法501条3号,民法501条4号
論点18第501条民法

一 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効の中断
二 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権調査期日の後に債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効期間

裁判要旨一 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をした後、右債権全額を代位弁済した保証人が、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右代位弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の申出の時から破産手続の終了に至るまで中断する。
二 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をした後、右債権全額を代位弁済した保証人が、債権調査期日の後になって破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、債権調査期日において届出債権について破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなかったときであっても、求償権の消滅時効期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年9月9日 平成7(オ)740
登載
集民 第185号287頁
参照法条
民法147条,民法152条,民法174条ノ2第1項,民法501条,破産法26条2項,破産法240条1項,破産法287条1項
論点19第501条民法

担保権の設定された物件が弁済までの間に共同相続により共有となった場合における民法五〇一条五号にいう「頭数」の意義

裁判要旨民法五〇一条五号〈弁済による代位の効果〉にいう「頭数」は、単独所有であった物件に担保権が設定された後、これが弁済までの間に共同相続により共有となった場合には、弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ一名として数えるべきである。

(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日 平成5(オ)1128
登載
集民 第186号641頁
参照法条
民法501条
論点20第501条民法

一 主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後に債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断
二 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき異議がなく保証人がその後に債権全額を弁済した場合における求償権の消滅時効期間

裁判要旨一 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をし、保証人が、債権調査期日終了後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の時から破産手続の終了に至るまで中断する。
二 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなく、保証人が、その後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときであっても、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年3月23日 平成3(オ)1493
登載
民集 第49巻3号984頁
参照法条
民法147条,民法152条,民法501条,民法174条ノ2第1項,破産法26条2項,破産法240条1項,破産法287条1項
論点21第501条民法

和議認可決定を受けた連帯保証人の一人に対し他の連帯保証人が和議開始決定後の弁済により取得した求償権の行使の要件とその限度

裁判要旨連帯保証人の一人について和議認可決定が確定した場合に、和議開始決定後の弁済により右連帯保証人に対して求償権を取得した他の連帯保証人は、債権者が債権全部の弁済を受けたときに限り、右弁済による代位によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権を行使することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年1月20日 平成3(オ)491
登載
民集 第49巻1号1頁
参照法条
民法501条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法326条
論点22第501条民法

求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年11月24日 平成22(受)1587
登載
民集 第65巻8号3213頁
参照法条
民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項
論点23第501条民法

求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年11月22日 平成22(受)78
登載
民集 第65巻8号3165頁
参照法条
民法501条,破産法2条5項,破産法2条7項,破産法100条1項,破産法151条
論点24第501条民法

物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無

裁判要旨債権者が物上保証人に対して申し立てた不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に,主債務者から保証の委託を受けていた保証人が,代位弁済をした上で,債権者から物上保証人に対する担保権の移転の付記登記を受け,差押債権者の承継を執行裁判所に申し出た場合には,上記承継の申出について主債務者に対して民法155条所定の通知がされなくても,上記代位弁済によって保証人が主債務者に対して取得する求償権の消滅時効は,上記承継の申出の時から上記不動産競売の手続の終了に至るまで中断する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年11月14日 平成17(受)1594
登載
民集 第60巻9号3402頁
参照法条
民法147条,民法155条,民法501条,民事執行規則171条
論点25第501条民法

一 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
二 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否
三 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度

裁判要旨一 構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。
二 連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
三 連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年4月14日 平成6(オ)2137
登載
民集 第52巻3号813頁
参照法条
民法442条,民法501条,民法675条,商法511条1項,和議法5条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法104条,破産法326条
論点26第502条民法

不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額

裁判要旨不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り,上記売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年1月27日 平成16(受)1019
登載
民集 第59巻1号200頁
参照法条
民法249条,民法264条,民法502条1項
論点27第502条民法

債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲

裁判要旨債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日 平成12(受)1584
登載
民集 第56巻7号1524頁
参照法条
破産法24条,破産法26条,民法351条,民法372条,民法502条1項
論点28第504条民法

一 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位と担保の目的
二 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位を目的とする担保と民法五〇四条の担保

裁判要旨一 農林大臣の許可を受け船舶を使用して指定漁業を営むことができる地位は、右船舶を担保とするにあたりこれとともにする場合には、担保の目的とすることができる。
二 民法五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉の担保には右の地位の担保も包含される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年12月18日 昭和54(オ)243
登載
集民 第128号239頁
参照法条
漁業法52条,民法504条
論点29第504条民法

債権者の担保保存義務を免除する特約の効力

裁判要旨保証人に対する関係における債権者の担保保存義務を免除し、保証人が民法五〇四条により享受すべき利益をあらかじめ放棄する旨の特約は、有効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月1日 昭和47(オ)555
登載
集民 第108号275頁
参照法条
民法504条
論点30第504条民法

先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣

裁判要旨甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月3日 昭和41(オ)1284
登載
民集 第23巻8号1297頁
参照法条
民法392条,民法504条
論点31第504条民法

担保の喪失と保証人の免責。

裁判要旨保証人が事前に関与して自ら工作し、債権者をして主たる債務者の担保を喪失せしめたときは、右保証人は、民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉による免責を主張できない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年2月19日 昭和39(オ)350
登載
集民 第77号489頁
参照法条
民法504条
論点32第504条民法

一 民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉の担保の意義
二 民法第五〇四条の故意または懈怠にあたらない事例

裁判要旨一 民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉の担保には、いわゆる譲渡担保をも包含する。
二 譲渡担保の目的物が、債務者の健康保険厚生年金保険料滞納のため差押をうけた場合に、債権者が厚生年金保険法による厚生年金保険審査会に対する審査の請求または行政訴訟を提起しなかつたからといつて、それだけで、債権者に故意または懈怠があるということはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 昭和27(オ)429
登載
民集 第9巻10号1435頁
参照法条
民法504条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)62条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)63条
論点33第504条民法

一 債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例
二 担保保存義務免除特約の効力により物上保証人について民法五〇四条による免責の効果が生じなかった場合にその後物上保証人から担保物件の譲渡を受けた第三取得者が債権者に対して免責の効果を主張することの可否

裁判要旨一 債権者甲の債務者乙に対する債権を担保するために所有不動産に根抵当権を設定した丙が甲との間に民法五〇四条に規定する担保保存義務を免除する旨の特約をしていた場合に、甲が、右担保に追加して乙所有の不動産に設定を受けた根抵当権を放棄した上、丙に対し右特約の効力を主張することは、乙から設定を受けた右追加担保が甲の乙に対する追加融資の額に見合うものであり、甲が乙からその弁済を受けるのに伴って右追加担保を放棄したものであるなど判示の事実関係の下においては、信義則に違反せず、権利の濫用にも当たらない。
二 債権者甲の債務者乙に対する債権を担保するために所有不動産に根抵当権を設定した丙が甲との間に民法五〇四条に規定する担保保存義務を免除する旨の特約をしていた場合に、甲が乙から設定を受けた担保を喪失し、又は減少させた時に右特約の効力により丙について同条による免責の効果が生じなかったときは、その後丙から右不動産の譲渡を受けた丁は、甲に対し、同条による免責の効果を主張することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年6月23日 平成6(オ)1835
登載
民集 第49巻6号1737頁
参照法条
民法1条,民法91条,民法504条
論点34第504条民法

共同抵当の関係にある不動産の一部に対する抵当権の放棄とその余の不動産の譲受人が民法五〇四条所定の免責の効果を主張することの可否

裁判要旨債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において、債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又はけ怠によりその担保を喪失又は減少したときは、その後の乙不動産の譲受人も債権者に対して民法五〇四条に規定する免責の効果を主張することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年9月3日 昭和61(オ)1194
登載
民集 第45巻7号1121頁
参照法条
民法504条
原

条文原文

原文ママ

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民法 第499条(弁済による代位の要件) 詳細ページ
(弁済による代位の要件)
第四百九十九条債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
民法 第500条 詳細ページ
第五百条第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
民法 第501条(弁済による代位の効果) 詳細ページ
(弁済による代位の効果)
第五百一条前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
2前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
3第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
民法 第502条(一部弁済による代位) 詳細ページ
(一部弁済による代位)
第五百二条債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
2前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
3前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
4第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
民法 第503条(債権者による債権証書の交付等) 詳細ページ
(債権者による債権証書の交付等)
第五百三条代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
民法 第504条(債権者による担保の喪失等) 詳細ページ
(債権者による担保の喪失等)
第五百四条弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
2前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。