民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第437条連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
多数当事者の債権及び債務/連帯債務ステップ 1 / 1 連帯債務連帯債務について、条文は何を定めているか。法律行為ステップ 1 / 1 法律行為法律行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法保証債務金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1373
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日 棄却
登載
民集 第22巻12号2649頁
参照法条
民法437条,民法446条,民法458条
判示事項
共同保証人の一人に対する債務の免除は他の保証人に効果を及ぼすか
裁判要旨共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)448
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成10年9月10日 その他
登載
民集 第52巻6号1494頁
参照法条
民法437条,民法442条,民法719条
判示事項
一 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合 二 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合における求償金額の算定
裁判要旨一 甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
二 共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定すべきである。
民法損害賠償、慰藉料請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)1430
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年9月14日 棄却
登載
集民 第80号335頁
参照法条
民法715条,民法437条
判示事項
民法第七一五条の使用者責任と被用者自身の責任との関係
裁判要旨民法第七一五条の使用者の損害賠償義務と加害者(被用者)本人の損害賠償義務とはいわゆる不真正連帯債務の関係にあるにすぎないから、加害者本人と被害者間の示談契約によつては、使用者は事故による損害賠償義務を免れるものではないと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

一次情報