この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法保証債務金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1373
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻12号2649頁
- 参照法条
- 民法437条,民法446条,民法458条
- 判示事項
- 共同保証人の一人に対する債務の免除は他の保証人に効果を及ぼすか
裁判要旨共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。
民法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成9(オ)448
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成10年9月10日 その他
- 登載
- 民集 第52巻6号1494頁
- 参照法条
- 民法437条,民法442条,民法719条
- 判示事項
- 一 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合 二 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合における求償金額の算定
裁判要旨一 甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
二 共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定すべきである。
二 共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第437条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。