損害賠償、慰藉料請求

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事件番号
昭和39(オ)1430
裁判年月日
昭和40年9月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号335頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)3074

判示事項

民法第七一五条〈使用者等の責任〉の使用者責任と被用者自身の責任との関係

裁判要旨

民法第七一五条〈使用者等の責任〉の使用者の損害賠償義務と加害者(被用者)本人の損害賠償義務とはいわゆる不真正連帯債務の関係にあるにすぎないから、加害者本人と被害者間の示談契約によつては、使用者は事故による損害賠償義務を免れるものではないと解するのが相当である。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉,民法437条〈連帯債務者の一人についての法律行為の無効等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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