損害賠償

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事件番号
平成9(オ)448
裁判年月日
平成10年9月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第52巻6号1494頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)687

判示事項

一 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合
二 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合における求償金額の算定

裁判要旨

一 甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
二 共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定すべきである。

参照法条

民法437条〈連帯債務者の一人についての法律行為の無効等〉,民法442条〈連帯債務者間の求償権〉,民法719条〈共同不法行為者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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