公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
法律行為とは、意思表示によって権利義務を生じさせる行為です。ここでは、未成年者・成年被後見人がした法律行為の効力、および連帯債務者の一人に無効・取消しの原因があった場合に他の連帯債務者へ影響するかを整理します。
| 場面 | 原則 | 例外・ただし書 |
|---|---|---|
| 未成年者が行う | 法定代理人の同意が必要 | 権利を得るだけ・義務を免れるだけは不要 |
| 同意なしに行った場合 | 取り消すことができる | ― |
| 処分を許された財産 | 目的の範囲内で自由に処分可 | 目的なしで許した財産も同様 |
| 成年被後見人が行う | 取り消すことができる | 日用品購入等の日常生活行為は除く |
| 連帯債務者の一人に無効・取消原因 | 他の連帯債務者の債務に影響なし | ― |
法律行為について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条〈後見開始の審判の取消し〉、第二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉、第二三条〈居所〉の合憲性
二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか
共同保証人の一人に対する債務の免除は他の保証人に効果を及ぼすか
民法第七一五条〈使用者等の責任〉の使用者責任と被用者自身の責任との関係
共同不法行為者が負担する損害賠償債務と民法四三七条の適用の有無
一 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合
二 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合における求償金額の算定
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。