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法律行為

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法律行為とは、意思表示によって権利義務を生じさせる行為です。ここでは、未成年者・成年被後見人がした法律行為の効力、および連帯債務者の一人に無効・取消しの原因があった場合に他の連帯債務者へ影響するかを整理します。

法律行為
場面原則例外・ただし書
未成年者が行う法定代理人の同意が必要権利を得るだけ・義務を免れるだけは不要
同意なしに行った場合取り消すことができる―
処分を許された財産目的の範囲内で自由に処分可目的なしで許した財産も同様
成年被後見人が行う取り消すことができる日用品購入等の日常生活行為は除く
連帯債務者の一人に無効・取消原因他の連帯債務者の債務に影響なし―
  • 未成年者の同意不要の範囲は「単に権利を得、又は義務を免れる」場合に限られる。
  • 処分許可財産の自由処分は「目的の範囲内」に限定される。
  • 成年被後見人の例外は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に限られる。
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法律行為

法律行為について、条文は何を定めているか。

第5条未成年者の法律行為未成年者の行為は法定代理人の同意が必要3項判例 1件
  • 同意がない法律行為は取り消せる
  • 権利を得るだけ・義務を免れるだけの行為は同意不要
  • 目的を定めて処分を許された財産は目的の範囲内で自由に処分できる
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第9条成年被後見人の法律行為成年被後見人の法律行為は取り消せる1項判例なし
  • 日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第437条連帯債務者の一人についての法律行為の無効等連帯債務者の一人の無効・取消しは他に影響しない1項判例 4件
  • 一人について無効・取消しの原因があっても他の連帯債務者の債務は効力を妨げられない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第5条民法

一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条〈後見開始の審判の取消し〉、第二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉、第二三条〈居所〉の合憲性
二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか

裁判要旨一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条〈後見開始の審判の取消し〉、第二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉、第二三条〈居所〉は職業選択の自由について規定した憲法第二二条第一項に違反しない。
二 右条例第一〇条は民法第四条〈成年〉第五条〈未成年者の法律行為〉と牴触せず、従つて地方自治法第二条、第一四条に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年4月3日 昭和28(あ)5222
登載
刑集 第11巻4号1319頁
参照法条
昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」10条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」20条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」23条,憲法22条1項,民法4条,民法5条,地方自治法2条,地方自治法14条
論点2第437条民法

共同保証人の一人に対する債務の免除は他の保証人に効果を及ぼすか

裁判要旨共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日 昭和41(オ)1373
登載
民集 第22巻12号2649頁
参照法条
民法437条,民法446条,民法458条
論点3第437条民法

民法第七一五条〈使用者等の責任〉の使用者責任と被用者自身の責任との関係

裁判要旨民法第七一五条〈使用者等の責任〉の使用者の損害賠償義務と加害者(被用者)本人の損害賠償義務とはいわゆる不真正連帯債務の関係にあるにすぎないから、加害者本人と被害者間の示談契約によつては、使用者は事故による損害賠償義務を免れるものではないと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年9月14日 昭和39(オ)1430
登載
集民 第80号335頁
参照法条
民法715条,民法437条
論点4第437条民法

共同不法行為者が負担する損害賠償債務と民法四三七条の適用の有無

裁判要旨共同不法行為者が負担する損害賠償債務については、民法四三七条〈連帯債務者の一人についての法律行為の無効等〉の規定は適用されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成6年11月24日 平成4(オ)1814
登載
集民 第173号431頁
参照法条
民法437条,民法719条
論点5第437条民法

一 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合
二 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合における求償金額の算定

裁判要旨一 甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
二 共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成10年9月10日 平成9(オ)448
登載
民集 第52巻6号1494頁
参照法条
民法437条,民法442条,民法719条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第5条(未成年者の法律行為) 詳細ページ
(未成年者の法律行為)
第五条未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法 第9条(成年被後見人の法律行為) 詳細ページ
(成年被後見人の法律行為)
第九条成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等) 詳細ページ
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。