民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第425条認容判決の効力が及ぶ者の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の効果ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の行使の効果詐害行為取消権の行使の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)1215
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年10月5日 その他
登載
民集 第32巻7号1332頁
参照法条
民法424条,民法425条
判示事項
不動産の引渡請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合と自己に対する所有権移転登記手続請求の可否
裁判要旨不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
民法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)498
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年11月19日 棄却
登載
民集 第25巻8号1321頁
参照法条
民法424条,民法425条
判示事項
金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか
裁判要旨債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
民法分配金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1084
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 棄却
登載
民集 第16巻10号2070頁
参照法条
民法424条,民法425条
判示事項
詐害行為取消債権者は受益者より引渡を受けた価格賠償金を他の債権者に分配する義務を負うか。
裁判要旨詐害行為取消の判決に基づき取消債権者が受益者より自己に価格賠償金の引渡を受けた場合、取消債権者は、右価格賠償金を他の債権者に分配する義務を負うものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

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