土地所有権確認等

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事件番号
昭和51(オ)1215
裁判年月日
昭和53年10月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第32巻7号1332頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1248

判示事項

不動産の引渡請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合と自己に対する所有権移転登記手続請求の可否

裁判要旨

不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法425条〈認容判決の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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