分配金請求

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事件番号
昭和34(オ)1084
裁判年月日
昭和37年10月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻10号2070頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

詐害行為取消債権者は受益者より引渡を受けた価格賠償金を他の債権者に分配する義務を負うか。

裁判要旨

詐害行為取消の判決に基づき取消債権者が受益者より自己に価格賠償金の引渡を受けた場合、取消債権者は、右価格賠償金を他の債権者に分配する義務を負うものではない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法425条〈認容判決の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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