売掛代金請求

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事件番号
昭和45(オ)498
裁判年月日
昭和46年11月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻8号1321頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)388

判示事項

金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか

裁判要旨

債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法425条〈認容判決の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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