民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第418条過失相殺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の効力ステップ 1 / 1 債権の効力債権の効力について、条文は何を定めているか。不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。債権の効力/債務不履行の責任等ステップ 1 / 1 債務不履行の責任等債務不履行の責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法預金債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)57
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年4月7日 破棄差戻
登載
民集 第37巻3号219頁
参照法条
民法415条,民法418条,民法644条
判示事項
一 当座勘定取引契約において取引印として届け出られていない実印を使用して偽造された手形小切手の支払いをした銀行に過失があるとされた事例 二 債権者の従業員のした行為が債務不履行の原因となつている場合と過失相殺
裁判要旨一 銀行は、当座勘定取引契約において取引印として届け出られていない実印を用いて振り出された手形、小切手を支払うにあたつては、当該実印が右契約の締結及び取引印の届出に際し使用されていたとしても、取引先に対し支払委託の有無を確認すべき注意義務があり、これを尽くすことなく偽造手形、偽造小切手の支払をしたときは、過失の責を免れない。
二 銀行が取引印として届け出られていない実印の押捺された偽造に係る手形、小切手の支払をしたことが当座勘定取引契約に基づく債務の不履行となる場合において、右手形、小切手の偽造が右取引契約の取引先の経理担当事務員によつてされたものであり、しかも右事務員は、取引先の売掛金、買掛金の記帳、集計、小口現金払等及び取引印の押捺以外の手形、小切手の振出事務を担当し、手形、小切手用紙及び実印が保管されている金庫の番号を記憶し、かつ、その鍵を所持していたなど、判示の事情があるときには、右事務員がした手形、小切手の偽造は、債務不履行に基づく損害賠償責任及びその金額を決するにあたつて取引先と同視すべき者の有責行為として斟酌すべきである。
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)650
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 棄却
登載
民集 第22巻13号3454頁
参照法条
民法418条
判示事項
職権による過失相殺と過失の立証責任
裁判要旨民法第四一八条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負う。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1246
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年7月3日 棄却
登載
集民 第61号459頁
参照法条
民法418条
判示事項
債務不履行による損害賠償につき債権者に過失があつた場合の賠償額算定方法。
裁判要旨債務不履行による損害賠償につき、債権者に過失があるとしてこれを斟酌して損害賠償額を算定する場合、必ずしも損害額を折半して算定しなければならないものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第418条(過失相殺)
(過失相殺)
第四百十八条債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

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