請求異議

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事件番号
昭和43(オ)650
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号3454頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)2649

判示事項

職権による過失相殺と過失の立証責任

裁判要旨

民法第四一八条〈過失相殺〉による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負う。

参照法条

民法418条〈過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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