民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第670条業務の決定及び執行の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法立替金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1032
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 破棄差戻
登載
民集 第24巻12号1854頁
参照法条
民訴法45条,民法670条
判示事項
民法上の組合の業務執行組合員に対する組合員の任意的訴訟信託の許否
裁判要旨民法上の組合において、組合規約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。
民法資材代金等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)1461
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 棄却
登載
民集 第17巻4号600頁
参照法条
民法670条
判示事項
民法上の組合の業務執行者の代理権限の制度と第三者に対する対抗力。
裁判要旨民法上の組合において組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。
民法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)859
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月9日 棄却
登載
民集 第14巻13号2994頁
参照法条
民法667条,民法670条
判示事項
民法上の組合における多数代理の許否。
裁判要旨民法上の組合において組合契約その他により業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数のものは、共同して右組合を代理する権限を有するものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第670条(業務の決定及び執行の方法)
(業務の決定及び執行の方法)
第六百七十条組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

一次情報