売掛代金請求

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事件番号
昭和31(オ)859
裁判年月日
昭和35年12月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻13号2994頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法上の組合における多数代理の許否。

裁判要旨

民法上の組合において組合契約その他により業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数のものは、共同して右組合を代理する権限を有するものと解すべきである。

参照法条

民法667条〈組合契約〉,民法670条〈業務の決定及び執行の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

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