資材代金等請求

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事件番号
昭和35(オ)1461
裁判年月日
昭和38年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻4号600頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

民法上の組合の業務執行者の代理権限の制度と第三者に対する対抗力。

裁判要旨

民法上の組合において組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。

参照法条

民法670条〈業務の決定及び執行の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

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