判示事項
民法上の組合の業務執行組合員に対する組合員の任意的訴訟信託の許否
裁判要旨
民法上の組合において、組合規約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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