立替金請求

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事件番号
昭和42(オ)1032
裁判年月日
昭和45年11月11日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻12号1854頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)438

判示事項

民法上の組合の業務執行組合員に対する組合員の任意的訴訟信託の許否

裁判要旨

民法上の組合において、組合規約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。

参照法条

民訴法45条,民法670条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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