民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第617条期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。賃貸借/賃貸借の終了ステップ 1 / 1 賃貸借の終了賃貸借の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法小作地返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)1028
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年5月25日 棄却
登載
民集 第27巻5号667頁
参照法条
民法617条,農地法20条1項,農地法20条2項,農地法20条5項
判示事項
農地の賃貸借の解約と農地法二〇条二項
裁判要旨農地法二〇条二項各号所定の事由は、都道府県知事が同条による許可を与えるについての要件であつて、農地の賃貸借の解約権の発生ないし行使の実体的要件をなすものではない。
民法賃借権存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)791
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年7月8日 棄却
登載
民集 第14巻9号1731頁
参照法条
農地法19条,民法619条,民法617条
判示事項
農地賃貸借の法定更新と賃貸期間。
裁判要旨農地の賃貸借が農地法第一九条により更新されたときは、以後期間の定めのない賃貸借として存続するものと解すべきである。
民法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)103
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月23日 棄却
登載
民集 第7巻10号1114頁
参照法条
民訴法第2編第3章第1節,民法617条1項,借家法3条1項
判示事項
一 証拠申請を放棄したものと認むべき一事例 二 所有権にもとずく家屋明渡の訴の提起は賃貸借解約の申入となり得るか
裁判要旨一 裁判所が証拠決定にもとずく証拠調を施行せず、また右決定の取消もしないで口頭弁論を終結しようとするにあたり、申請当事者においてこれに対し何ら異議を述べなかつたときは、当該証拠申請を放棄したものと解するのを相当とする。
二 賃貸人の提起した家屋明渡の訴の訴状に、賃貸借が解約申入によつて終了した経過を敍述し、その終了にかかわらず、賃借人が依然右家屋を占有しているから、所有権にもとずき明渡を求める旨記載されているときは、右訴の訴訟物は所有権にもとずく返還請求権にほかならないけれども、特別の事情のないかぎり、右記載自体、若しさきの解約申入が効力を生じていないならば、改めて解約申入をする旨の意思表示を暗黙に包含するものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一土地の賃貸借一年
二建物の賃貸借三箇月
三動産及び貸席の賃貸借一日
2収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

一次情報