建物明渡請求

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事件番号
昭和26(オ)103
裁判年月日
昭和28年10月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻10号1114頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 証拠申請を放棄したものと認むべき一事例
二 所有権にもとずく家屋明渡の訴の提起は賃貸借解約の申入となり得るか

裁判要旨

一 裁判所が証拠決定にもとずく証拠調を施行せず、また右決定の取消もしないで口頭弁論を終結しようとするにあたり、申請当事者においてこれに対し何ら異議を述べなかつたときは、当該証拠申請を放棄したものと解するのを相当とする。
二 賃貸人の提起した家屋明渡の訴の訴状に、賃貸借が解約申入によつて終了した経過を敍述し、その終了にかかわらず、賃借人が依然右家屋を占有しているから、所有権にもとずき明渡を求める旨記載されているときは、右訴の訴訟物は所有権にもとずく返還請求権にほかならないけれども、特別の事情のないかぎり、右記載自体、若しさきの解約申入が効力を生じていないならば、改めて解約申入をする旨の意思表示を暗黙に包含するものと解すべきである。

参照法条

民訴法第2編第3章第1節,民法617条1項〈期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〉,借家法3条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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