小作地返還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和47(オ)1028
裁判年月日
昭和48年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻5号667頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)187

判示事項

農地の賃貸借の解約と農地法二〇条二項

裁判要旨

農地法二〇条二項各号所定の事由は、都道府県知事が同条による許可を与えるについての要件であつて、農地の賃貸借の解約権の発生ないし行使の実体的要件をなすものではない。

参照法条

民法617条〈期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〉,農地法20条1項,農地法20条2項,農地法20条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08