この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)1121
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和49年3月19日 その他
- 登載
- 民集 第28巻2号325頁
- 参照法条
- 民法177条,民法605条,建物保護に関する法律1条
- 判示事項
- 賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件
裁判要旨賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)582
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月14日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻7号933頁
- 参照法条
- 民法179条1項,民法520条,民法601条,民法605条,建物保護に関する法律1条,民訴法643条1項,民訴法643条3項,民訴法658条
- 判示事項
- 一、競売期日の公告に記載されなかつた賃借権とその対抗力 二、執行裁判所の取調に対して申出のなかつた賃借権とその効力 三、土地の所有権と賃借権とが混同しても賃借権が消滅しない場合
裁判要旨一、建物保護に関する法律一条による対抗要件を具備した土地の賃借権は、競売期日の公告に記載されなかつたとしても、その対抗力が消滅するものではない。
二、執行裁判所の取調に対して土地の賃借権者が賃借権の申出をしなかつたとしても、その賃借権の効力に影響を及ぼすものではない。
三、特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは、民法一七九条一項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきであり、このことは、賃借権の対抗要件が建物保護に関する法律一条によるものであるときでも同様である。
二、執行裁判所の取調に対して土地の賃借権者が賃借権の申出をしなかつたとしても、その賃借権の効力に影響を及ぼすものではない。
三、特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは、民法一七九条一項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきであり、このことは、賃借権の対抗要件が建物保護に関する法律一条によるものであるときでも同様である。
民法土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)423
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年10月28日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻10号1854頁
- 参照法条
- 建物保護に関する法律1条,民法605条
- 判示事項
- 隣接土地上に存在する保存登記を経由した建物の庭として使用することを目的とする土地の賃借権と建物保護に関する法律一条による対抗力
裁判要旨乙所有の土地(乙地)を借り受け、同士地上に保存登記を経由した建物を所有する者が、甲所有の隣接土地(甲地)を右建物の庭として使用するため借り受けた場合においては、甲地が乙地と一体として右建物所有を目的として賃借されているものであるか否かにかかわらず、建物保護に関する法律一条による賃借権の対抗力は甲地に及ばない。
条文原文
原文ママ民法 第605条(不動産賃貸借の対抗力)
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第605条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。