判示事項
隣接土地上に存在する保存登記を経由した建物の庭として使用することを目的とする土地の賃借権と建物保護に関する法律一条による対抗力
裁判要旨
乙所有の土地(乙地)を借り受け、同士地上に保存登記を経由した建物を所有する者が、甲所有の隣接土地(甲地)を右建物の庭として使用するため借り受けた場合においては、甲地が乙地と一体として右建物所有を目的として賃借されているものであるか否かにかかわらず、建物保護に関する法律一条による賃借権の対抗力は甲地に及ばない。
参照法条
建物保護に関する法律1条,民法
605条〈不動産賃貸借の対抗力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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