所有権移転登記手続等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和47(オ)1121
裁判年月日
昭和49年3月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第28巻2号325頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)802

判示事項

賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件

裁判要旨

賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,建物保護に関する法律1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08