判示事項
賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件
裁判要旨
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
参照法条
民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法
605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,建物保護に関する法律1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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