民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第504条債権者による担保の喪失等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済による代位ステップ 1 / 1 弁済による代位弁済による代位について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債権一部不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1284
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月3日 棄却
登載
民集 第23巻8号1297頁
参照法条
民法392条,民法504条
判示事項
先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣
裁判要旨甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
民法債務不存在確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)429
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 棄却
登載
民集 第9巻10号1435頁
参照法条
民法504条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)62条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)63条
判示事項
一 民法第五〇四条の担保の意義 二 民法第五〇四条の故意または懈怠にあたらない事例
裁判要旨一 民法第五〇四条の担保には、いわゆる譲渡担保をも包含する。
二 譲渡担保の目的物が、債務者の健康保険厚生年金保険料滞納のため差押をうけた場合に、債権者が厚生年金保険法による厚生年金保険審査会に対する審査の請求または行政訴訟を提起しなかつたからといつて、それだけで、債権者に故意または懈怠があるということはできない。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)502
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年10月27日 棄却
登載
民集 第9巻11号1720頁
参照法条
民法504条,民法500条
判示事項
いわゆる恩給担保の場合における恩給証書の返還と民法第五〇四条にいわゆる担保の喪失または減少
裁判要旨いわゆる恩給担保の場合に、債権者が、債務者から交付を受けた恩給証書を任意に債務者に返還しても、民法第五〇四条にいう「担保ヲ喪失又ハ減少シタル」ものとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第504条(債権者による担保の喪失等)
(債権者による担保の喪失等)
第五百四条弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
2前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。

一次情報