民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第492条弁済の提供の効果

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅ステップ 1 / 1 債権の消滅債権の消滅について、条文は何を定めているか。弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)653
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月25日 破棄差戻
登載
民集 第29巻2号112頁
参照法条
民法369条,民法413条,民法482条,民法492条,民法556条,民法709条,不動産登記法2条2号,不動産登記法7条2項
判示事項
一、いわゆる仮登記担保者と仮登記に遅れて目的不動産を占有する第三者に対する右不動産の換価処分における損害賠償請求 二、目的不動産の換価処分前に被担保債権について弁済の提供を受けその受領を拒絶したいわゆる仮登記担保権者と仮登記に遅れて右不動産を賃借し占有する第三者に対する明渡請求
裁判要旨一、いわゆる仮登記担保権者は、目的不動産の換価処分前においては、自己が右不動産を使用収益することができる旨の約定がある等特段の事情のないかぎり、仮登記に遅れて右不動産を賃借し占有する第三者に対し、賃料相当の損害金の賠償を請求することができない。
二、いわゆる仮登記担保権者が、目的不動産の換価処分前に、被担保債権について適法な弁済の提供を受けその受領を拒絶しながら、換価手続の一環として、仮登記に遅れて右不動産を賃借し占有する第三者に対しその明渡を請求することは、許されない。
民法賃料値上請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1365
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月10日 棄却
登載
民集 第19巻9号2117頁
参照法条
借家法7条,民法492条,民法541条
判示事項
賃料増額の請求がなされた場合と従前の額による賃料提供の適否。
裁判要旨賃料増額の請求がなされた場合には、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等信義則上従前の賃料額の提供をもつて債務の本旨に従つた履行の提供とみられるような特別の事情があるときのほか、債務者は、従前の賃料額をもつて相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れない。
民法所有権確認及び損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)483
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年12月15日 棄却
登載
民集 第14巻14号3060頁
参照法条
民法492条,民法494条,民法415条
判示事項
一 供託金額の不足が弁済提供および供託の効力に影響を及ぼさない事例 二 売渡担保の目的物返還義務不履行による損害額算定の時期
裁判要旨一 消費貸借上の債務弁済のため提供供託された元利合計金一五万三一四〇円が、正当な元利合計額に金一、三〇〇余円不足するとしても、この一事により弁済提供および供託の効果を否定することはできない。
二 債権者が弁済期到来前売渡担保の目的物である山林の立木を伐採したため、弁済により右山林の所有権が債務者に復帰した場合立木の引渡不能によつて債務者の被るべき損害の額は、右不能が確定的となつた伐採時の価格を基準として算出すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第492条(弁済の提供の効果)
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

一次情報