賃料値上請求

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事件番号
昭和38(オ)1365
裁判年月日
昭和40年12月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻9号2117頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1472

判示事項

賃料増額の請求がなされた場合と従前の額による賃料提供の適否。

裁判要旨

賃料増額の請求がなされた場合には、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等信義則上従前の賃料額の提供をもつて債務の本旨に従つた履行の提供とみられるような特別の事情があるときのほか、債務者は、従前の賃料額をもつて相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れない。

参照法条

借家法7条,民法492条〈弁済の提供の効果〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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