家屋明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)653
裁判年月日
昭和50年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻2号112頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)521

判示事項

一、いわゆる仮登記担保者と仮登記に遅れて目的不動産を占有する第三者に対する右不動産の換価処分における損害賠償請求
二、目的不動産の換価処分前に被担保債権について弁済の提供を受けその受領を拒絶したいわゆる仮登記担保権者と仮登記に遅れて右不動産を賃借し占有する第三者に対する明渡請求

裁判要旨

一、いわゆる仮登記担保権者は、目的不動産の換価処分前においては、自己が右不動産を使用収益することができる旨の約定がある等特段の事情のないかぎり、仮登記に遅れて右不動産を賃借し占有する第三者に対し、賃料相当の損害金の賠償を請求することができない。
二、いわゆる仮登記担保権者が、目的不動産の換価処分前に、被担保債権について適法な弁済の提供を受けその受領を拒絶しながら、換価手続の一環として、仮登記に遅れて右不動産を賃借し占有する第三者に対しその明渡を請求することは、許されない。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法413条〈受領遅滞〉,民法482条〈代物弁済〉,民法492条〈弁済の提供の効果〉,民法556条〈売買の一方の予約〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,不動産登記法2条2号,不動産登記法7条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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