民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第478条受領権者としての外観を有する者に対する弁済

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原文整理テーマ別まとめ
弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法運送代金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)272
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月11日 その他
登載
民集 第40巻3号558頁
参照法条
民訴法232条,破産法244条1項,破産法246条1項,民法467条,民法478条
判示事項
一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更 二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用 三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件
裁判要旨一 給付訴訟の上告審係属中に被告が破産宣告を受け破産管財人が訴訟手続を受継した場合には、原告は、上告審において、右給付の訴えを破産債権確定の訴えに変更することができる。
二 指名債権が二重に譲渡された場合に、民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法四七八条の適用がある。
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
民法預金返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)260
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年2月23日 破棄差戻
登載
民集 第38巻3号445頁
参照法条
民法478条,民法505条
判示事項
金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民法四七八条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時
裁判要旨金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法四七八条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれば足りる。
民法預金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)815
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月27日 破棄差戻
登載
民集 第27巻2号376頁
参照法条
民法478条
判示事項
銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法四七八条の類推適用
裁判要旨銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法四七八条の類推適用がある。

条文原文

原文ママ
民法 第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
第四百七十八条受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

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