預金返還請求

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事件番号
昭和41(オ)815
裁判年月日
昭和48年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻2号376頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)214

判示事項

銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法四七八条の類推適用

裁判要旨

銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉の類推適用がある。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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